切迫早産で仕事を休んだ時のお給料

切迫早産で仕事を休まなければならないということになった場合、まずは赤ちゃんのことが心配になりますが、後で落ち着いてくると仕事を休んだ分のお給料について気になってくるでしょう。

赤ちゃんが生まれるということは、妊娠中はもちろんですが今後さらにお金がかかるようになりますからお金の問題は重要です。

そこで知っておいて欲しいのが「傷病手当金」についてです。

意外と知られていませんが、保険加入中の女性であれば妊娠中に起きた異常の場合でも傷病手当の補償が受けられます。

傷病手当金というのは病気休業中の本人、家族の生活を守るためのもので、連続4日以上病気やけがなどで休んだ場合にそれ以降の日数分支給されるという決まりがあります。

金額は1日につき前12か月の平均報酬日額の3分の2とされています。

切迫早産をはじめとする妊娠中に起きた異常に関しても対象になっていますので、勤務先で健康保険に加入している方は忘れずに健保に請求しましょう。

出産手当金と傷病手当金の関係

出産手当金と傷病手当金

出産手当金は産前産後休業期間の生活保障として、健康保険から給付されるお金です。

一方、傷病手当金は切迫早産等でお仕事を連続してお休みした場合、休んだ日の4日目以降でお給料が出ていない日について支給されます。

両方とも健康保険から支給される生活保障のお金ですので、併給されることはありません。

つまり、産前休業期間に入るまでは傷病手当金として、産前休業期間に入れば出産手当金として支給されるということですね。

産前休業期間は出産予定日もしくは出産日の早い方の日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)からです。

出産予定日より遅く生まれれば産前休業期間は予定通りなので問題ないですが、では出産予定日より早く生まれれた場合、その分産前休業期間の始まりも早くなります。

それでなくても、切迫早産でお休みしていたので早くなる可能性は高いですよね。
その場合どうなるのでしょう?

すでに支払われた傷病手当金を返還して、その後改めて出産手当金の請求をしなければいけないのでしょうか?

そんな面倒なことはありませんので安心してください^^

手続き的には出産予定日より計算した産前休業期間の前日までについて傷病手当金を請求して、その後早くなった実際の出産日から計算した産前休業開始日から産後休業終了日までについて出産手当金を請求すればOKです。

もちろん、傷病手当金と出産手当金は併給されませんが、出産手当金の方が多い場合は差額が支給されます。
逆に傷病手当金の方が多い場合は差額を返還する必要はありません。

健保がきちんと計算してくれますので、とりあえず請求できる期間はすべて請求しておけばOKということです。